求人票によく見る「試用期間」の意味
求人票をいくつか比較していると採用条件の欄に「試用期間」について定めが書かれていることがよくあります。
中には試用期間なしでいきなり正社員として採用してくれる場合もあるようですが、ほとんどの会社は人を採用するときにはあらかじめ数か月程度の試用期間を設けておき、そのあとに正式に契約をするという方法がとられています。
この「試用期間」は必ずしも正規雇用として扱われないというわけではなく、待遇は他の一般社員と同じく社会保険に加入しているということもあります。
それでは「試用期間」とは何なのかとうことになりますが、結論を言うとこの試用期間の定めの期間中は本当に本採用するかどうかを雇用者側が保留にしているという意味で、期間終了時にやはり正規雇用は見送りたいと判断をされたときにはそこでその企業との雇用契約は終了になってしまいます。
この試用期間は何か月でなければいけないということはなく自由にその企業で定めることができるため、数週間ということもあれば1年ほどの長さにされていることもあります。
期間終了時に注意したいこと
この試用期間については意外に勘違いをされていることもよくあります。
まず雇用者側が一方的にいったん終了した試用期間を延長するということはできません。
それをしたからといって直ちに罰則の適用になるというわけではないのですが、最初の求人のときに「試用期間が終了したらその時点で正規雇用にする」と言って給与が何割か低い試用期間を提示しているような場合に勝手に雇用者がその期間を延長するのはかなりブラックです。
また試用期間が終わり正規雇用になっても、もともとの給与体系が時給制などアルバイトやパートと同じ方法であるときには試用期間後も正規雇用ではない非正規としての扱いになってしまいます。
就業前にはこの試用期間と正規雇用の条件についてきちんと原質をとっておき、違反があったときにはすぐに労働監督署に相談できるようにしておきましょう。